特別加入制度とは
役員等の一定のものは労災保険に加入することができません。しかし実態として一般の労働者と同様に働いているような場合には特別に加入することが認められています。
対象となる方
一定の規模以下の労働者を使用する事業主、家族従事者役員など。また労働者を通年雇用していない場合でも年間100日以上労働者を使用している場合は常時使用しているものとして取り扱われます。
業種 |
労働者数 |
---|---|
金融業 |
50人以下 |
卸売業 |
100人以下 |
上記以外 |
300人以下 |
上記の規模の事業主等が特別加入をすることができます。
加入するには
特別加入するには次の二つの要件を満たしている必要があります。
- 雇用する労働者について保険関係が成立している
- 労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託している
その上で所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」)の承認を受けることが必要です。
ここでのポイントは労働保険事務組合に事務委託をしていることというところです。当事務所でも労働保険事務組合を通して特別加入することができます。
労働保険事務組合は事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事務組合に加入することで事務を組合が処理してくれる(当事務所が窓口となります。)保険料の額に関わらず保険料を分納することができるようになる、そして特別加入できるというメリットがあります。
特別加入の保険料
特別加入の保険料はご自分で決める給付基礎日額×365にそれぞれの事業の保険料率をかけて算出します。
例えば給付基礎日額が10,000円で、業種が既設建築物設備工事業(保険料率15/1000)であれば
10,000円×365×15/1000=54,750円が年間の保険料となります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
私がサポートいたします!
戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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