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メリット制とは

労災保険料のメリット制とは、「事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするものである」・・・つまり事故率の高い事業所には高い保険料を課し低い事業所は保険料を安くしてあげようという制度です。

 

これにより

  • 労災保険料負担の公平を図る
  • 事業主の業務災害防止努力を促進する

 

ことを目的としています。

 

どんな事業所でも適用されるわけではなく

  • 常時100人以上の労働者を使用する事業
  • 常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その使用労働者数に、事業の種類ごとに定められている労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
  • 一括有期事業における建設の事業及び立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるもの

などの条件があります。

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メリット制

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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