役員等について
役員等や事業主と同居している親族は原則として労災保険・雇用保険の対象となりません。
ただし一定の条件に該当する場合には対象となることができる場合もあります。内容は細かいので詳しくは記載しませんが一般の労働者と同視できるような場合に対象となる可能性があります。
労災保険に関しては「特別加入」という制度を使って役員等であっても加入することもできます。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。