労働保険における役員等について 労働保険事務は千葉県流山市 戸谷事務所へ

役員等について

役員等や事業主と同居している親族は原則として労災保険・雇用保険の対象となりません。

 

ただし一定の条件に該当する場合には対象となることができる場合もあります。内容は細かいので詳しくは記載しませんが一般の労働者と同視できるような場合に対象となる可能性があります。

 

労災保険に関しては「特別加入」という制度を使って役員等であっても加入することもできます。

私がサポートいたします!

役員等

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。

 

打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。


お問い合わせ先

千葉県流山市東初石2-78-1-206
電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
メールisao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。

関連ページ

労働保険の対象となる方
どんな人が労働保険の対象となるのを説明しています。
労働保険料について
労働保険の保険料の計算はどうやって計算するのかについて説明しています。
労働保険の給付内容について
労働保険からはどんな給付があるのかについて説明しています。
労働保険事務の内容
労働保険事務の委託された場合にできることについて説明しています。
労働保険事務委託の料金について
労働保険事務を委託された場合の料金について説明しています。