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労働保険TIPS

雇用保険と労災保険をセットで取り扱うものを一元適用事業、雇用保険と労災保険を別々に取り扱うものを二元適用事業所といいます。これは任意に選べるものではなく業種などによって決まっています。一般的なところでは建設業と農林水産業の事業が二元適用事業所となります。保険料の申告や納付については二元適用事業所は雇用保険と労災保険の手続きを別々に行います。保険料の算定方法も一元適用とは違うことがあります。

役員等の一定のものは労災保険に加入することができません。しかし実態として一般の労働者と同様に働いているような場合には特別に加入することが認められています。

下請会社の社員であれば元請けの労災保険が適用されますが、一人親方(個人事業主として現場に入る方だと思えばOK)は、労災保険の対象にはなりません。しかし実態として労働者に準じて労災の対象となってもいい方がほとんどだと思います。そうした一人親方等のために労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、利用を認めようという特別加入制度があります。国の承認を受けた一人親方組合を適用事業主、組合に加入した一人親方...

労働保険の保険料は予めその年度(4月〜翌年3月)に対する保険料の見積額を支払います。これを概算保険料といいます。そして当該年度の保険料が確定したら概算で支払った保険料と確定した保険料との差額を精算します。これを確定保険料といいます。そのため労働保険の年度更新の書類は「概算・確定保険料申告書」となっているわけです。概算で支払った保険料が確定保険料に満たなければ差額を納付し、概算で支払った保険料が確定...

保険料の申告書をみると「一般拠出金」というものがあることがわかると思います。これは石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のために設けられたものです。[対象]労災保険適用事業主の全事業主が対象です。[[納付方法]労働保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。[料率]一般拠出金率は1000分の0.02です。[有期事業]平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を...

労災保険料のメリット制とは、「事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするもの...

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