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労災保険の対象となる方

適用事業に使用され、労働の対償として賃金が支払われる者(労働者)であれば、常用・臨時雇・日雇・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態に関係なく、労働者としてその事業に使用されている間は、すべて労災保険の保護を受けることとなります。
事業主と同居している親族や法人の役員については基本的に対象となりませんが、一定の条件を満たす場合に限り、労災保険が適用される場合もあります。

 

労災保険は個人ごとに加入したりする手続きがそもそもありませんので適用事業所で使用されている方全員(役員等は除きます)が対象となります。

雇用保険の対象となる方

適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用される者等以外の者は、原則として被保険者(労働者)となります。

  • 65歳未満の常用労働者
  • 65歳を超えて引き続き雇用される者等
  • (季節的に雇用される者等
  • 日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者

ほとんどの事業で強制適用です。

農業等で5人未満の個人経営の場合など一部に任意適用の事業所がありますが、ほとんどの事業については上記のとおり適用対象となります。

私がサポートいたします!

千葉県労働保険事務

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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