保険料の支払い方
労働保険の保険料は予めその年度(4月〜翌年3月)に対する保険料の見積額を支払います。これを概算保険料といいます。
そして当該年度の保険料が確定したら概算で支払った保険料と確定した保険料との差額を精算します。これを確定保険料といいます。
そのため労働保険の年度更新の書類は「概算・確定保険料申告書」となっているわけです。
概算で支払った保険料が確定保険料に満たなければ差額を納付し、概算で支払った保険料が確定保険料よりおおければ、ズレに大きさにもよりますが翌年度の保険料に充当します。
概算の保険料は前年度の確定保険料を用いますが当年度の保険料が大幅(2倍以上、半分以下)になることが予想される場合にはその見込額を使用します。
また概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合には3回に分けて納付することができます。労働保険組合に事務を委託している場合は保険料の多寡にかかわらず分納することができます。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
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