一人親方でも労災に加入できます!
下請会社の社員であれば元請けの労災保険が適用されますが、一人親方(個人事業主として現場に入る方だと思えばOK)は、労災保険の対象にはなりません。しかし実態として労働者に準じて労災の対象となってもいい方がほとんどだと思います。
そうした一人親方等のために労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、利用を認めようという特別加入制度があります。国の承認を受けた一人親方組合を適用事業主、組合に加入した一人親方等を労働者とみなして、労災保険に特別加入することができます。
事故時の補償を考えたらもちろんのこと、下請会社だけでなく個人事業主に対しても保険加入の有無が問われるようになってきておりますので加入されていない方はぜひご加入を。
一人親方の特別加入の保険料
一人親方の特別加入の保険料は役員等の保険料の計算方法と同じです。ご自分で決めた給付基礎日額×365×その事業の保険料率になります。
計算方法は同じですが保険料率は下記の通りとなっています。
タクシードライバーで給付基礎日額10,000円の場合
10,000円×365×14/1000=51,100円となります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。