周知されていない就業規則
周知がまったくされていないような場合にはその就業規則は効力を生じません。所定の方法でなくともなんらかの方法で周知がされているということになれば効力が生じます。とにかく周知はきちんとしておきましょう。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。