就業規則の周知義務
就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をしなければなりません。この周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない就業規則についても同様です。周知のされていない就業規則は無効になることもありますので何らかの方法で必ず周知するようにしてください。
周知は下記のいずれかの方法ですることとされていますが他の方法であっても周知されていると認められるような状態であればよろしいかと思います。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 磁気テープ・磁気ディスク等に記録し,かつ,各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
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