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就業規則の周知義務

就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をしなければなりません。この周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない就業規則についても同様です。

千葉県就業規則の周知義務

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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