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絶対的記載事項と相対的記載事項

記載事項については、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、当該項目に該当する制度がある場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」に区別されます。

絶対的記載事項

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(退職の事由とその手続、解雇の事由等)

 

上記は名前のとおり絶対に記載しなければなりません。

相対的記載事項

  • 退職手当に関する事項(適用者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法・時期)
  • 賞与等・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
  • 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
  • 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
  • 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
  • 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
  • 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
  • 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項

これらは記載しなければ効力を生じません。

任意的記載事項

  • 就業規則の制定趣旨、根本精神を宣言した規定
  • 就業規則の解釈、適用に関する規定等

これらは任意ですので好きな様に記載して構いません。

私がサポートいたします!

千葉県就業規則の記載事項

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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