千葉県の就業規則なら!

労働者の意見を聞く必要があります。

就業規則を作成・変更するにあたっては、

 

  • 労働者の過半数で組織される労働組合がある場合においてはその労働組合
  • 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」

の意見を聴き、その結果を書面にして届け出なければなりません。

 

この「意見を聴く」とは、単にどのような意見があるかをきけばいいとされています。よって反対意見があったとしてもそのままで構いません。

 

千葉県労働者の意見

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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