千葉県の就業規則なら!

就業規則とは

就業規則は、給料や労働時間、休日といった各種の労働条件をまとめて明文化したいわば会社の憲法的な存在です。

 

ルールがなければ秩序は構築できませんし、従業員との無用のトラブルも避けられ、効率的な事業の運営にも寄与します。

 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず就業規則を作成・届出をする義務があるとされていますが、たとえ10人未満であっても就業規則は作成しておいたほうがよろしいかと思います。

私がサポートいたします!

役員等

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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