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就業規則TIPS

パートタイム用就業規則を作成・変更しようという場合であっても、意見を聞く必要があるのは従業員全体の過半数代表です。しかしパートタイム用就業規則の作成・変更にあたっては、努力義務としてパートタイム労働者の過半数代表からの意見をきくように求められています。

就業規則はより上位の法律等に逆らうことはできません。法律(労働基準法・労働安全衛生法など)労働協約就業規則労働契約の順になっています。就業規則は労働協約に逆らえませんし、労働契約は就業規則に逆らえません。抵触する部分は上位の規定に従います。

周知がまったくされていないような場合にはその就業規則は効力を生じません。所定の方法でなくともなんらかの方法で周知がされているということになれば効力が生じます。とにかく周知はきちんとしておきましょう。

監督若しくは管理の地位の者には残業手当は支払わなくても良いとされてます。一応、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者」が管理監督者とされています。ならば「部長」という肩書をつけておけばいいのかということになりますが、さすがにそういうわけにはいきません。名称にとらわれず、実態としてどうかということで判断されます。実際にはかなり厳しい基準で運用されていますので...

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