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労働保険事務について

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。それぞれの内容等について記載しています。細かくいえばきりがない面もありますのでざっくりと記載しておりますがご了承ください。

社会保険の内容について

一言で社会保険と記載していますが、ここでいう社会保険は事業所で加入する政府管掌の健康保険と厚生年金のことを指します。

 

健康保険は業務外での怪我や病気のときに給付がされます。業務上の怪我や病気は労災保険からの給付となります。

 

厚生年金は年金の給付になりますがこれについては後述します。

私がサポートいたします!

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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


就業規則記事一覧

就業規則は、給料や労働時間、休日といった各種の労働条件をまとめて明文化したいわば会社の憲法的な存在です。ルールがなければ秩序は構築できませんし、従業員との無用のトラブルも避けられ、効率的な事業の運営にも寄与します。常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず就業規則を作成・届出をする義務があるとされていますが、たとえ10人未満であっても就業規則は作成しておいたほうがよろしいかと思います。

就業規則は法律で決められているからと作成するという面も確かにあります。しかしルールがないということはいわば無秩序状態です。物事を効率的に進めるには秩序だった動きが必要です。就業規則の本来の目的は事業運営上のルールを明確にして事業活動を効率化することにあります。それは会社のためでもあり、従業員のためでもあります。例え義務がなくても作成しておくことをおすすめします。

記載事項については、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、当該項目に該当する制度がある場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」に区別されます。

就業規則を作成・変更するにあたっては、労働者の過半数で組織される労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」の意見を聴き、その結果を書面にして届け出なければなりません。この「意見を聴く」とは、単にどのような意見があるかをきけばいいとされています。よって反対意見があったとしてもそのままで構いません。

就業規則は、事業場の適当な場所に掲示するか、従業員にコピーを配布するなどして周知徹底をしなければなりません。この周知義務は、就業規則の作成・届出義務のない就業規則についても同様です。

就業規則の作成についての料金はは100,000円〜、賃金規定などの諸規定の作成報酬は50,000円〜が基本となりますが、これは一から全てオリジナルの規則を作成していく場合の料金です。実際には一から全部オリジナルの規則を作成しなければならないようなことは少ない思われ、既存の規則やモデル規則をベースに作成できるような場合にはこれより少なくなりますがそれについては個別にご相談となります。。

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