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パートタイム用就業規則の意見

パートタイム用就業規則を作成・変更しようという場合であっても、意見を聞く必要があるのは従業員全体の過半数代表です。しかしパートタイム用就業規則の作成・変更にあたっては、努力義務としてパートタイム労働者の過半数代表からの意見をきくように求められています。

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千葉県パートタイムの意見

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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