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管理・監督者とは

監督若しくは管理の地位の者には残業手当は支払わなくても良いとされてます。一応、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者」が管理監督者とされています。

 

ならば「部長」という肩書をつけておけばいいのかということになりますが、さすがにそういうわけにはいきません。名称にとらわれず、実態としてどうかということで判断されます。実際にはかなり厳しい基準で運用されていますのでご注意下さい。

 

また管理・監督者にも深夜労働に対する割増賃金は支払必要があります。

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概算・確定保険料

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


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