社会保険料の支払と徴収タイミング 社会保険事務は千葉県流山市 戸谷事務所へ

社会保険料の支払タイミングについて

社会保険料の引落しは前月分の保険料が当月末(当月末が土日の場合は翌月曜日)に引き落とされます。

 

例えば9月分の保険料は10月31日に引き落とされることになります。

給与からの社会保険料の徴収のタイミングについて

給与からの社会保険料の徴収のタイミングも支払に合わせ、て前月分を当月支払の給与から徴収することが一般的です。

 

そのため標準報酬月額が変更されても実際のお給料の徴収に反映されるのは変更月の翌月になります。例えば4月に給与が変動して標準報酬月額が変更される場合、4,5,6月の給与の金額によって7月に標準報酬月額が変更されますが、7月分の社会保険料を徴収するのは8月の給与になります。給与の変動があってから変更が給与に反映されるのは5ヶ月後になるわけです。

 

また入退社の時期や給与の支払方法によって徴収しない月や2ヶ月分を合わせて徴収しなければならない場合があります。

入社の時の社会保険料の徴収

例えば20日締め、当月25日払いと定められている場合

 

4/1入社の場合4/25の給与からは社会保険料の徴収はありません。4月から社会保険に加入していますので3月の保険料は発生していないからです。

 

3/21入社の場合には4/25の給与から社会保険料の徴収が始まります。

 

社会保険の場合日割り計算がありませんので1日でも被保険者期間があればその月の社会保険料は徴収されることになります。そのため特に退社の時の社会保険料の徴収に注意が必要です。

退社の時の社会保険料の徴収

前述の例で

 

4/20退職の場合、最後の給与である4/25の給与からいつもどおり3月分の社会保険料を徴収して終わりです。4月分の社会保険料はかかりません。その月の最後まで被保険者でなければその月の社会保険料はかからないからです(例外はありますがここでは考慮しません)。

 

問題になるのは当月分の給与を当月に支払っていて月末退職の場合です。4月末締めで4月末支給、4月末退職の場合、4月分の保険料もかかってきますが5月に支給する給与はないため4月末支給の給与から3月分と4月分の2ヶ月分を徴収する必要があります。

 

月末退職だと当月分の社会保険料がかかりますが例えばその前日4/29退職になれば4月分の保険料はかからないので社会保険料が少なくなります。(4月分は国民年金等になります。)

私がサポートいたします!

社会保険料の支払と徴収

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。

 

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