障害者雇用納付金制度の対象範囲拡大について
平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超える事業主(従来は200人超が対象)で法定雇用障害者数を下回る場合には障害者雇用納付金を納める必要があります。
不足する人数×40,000円(規模等によって50,000円)/月が納付額になります。
※法定雇用障害者数=常時雇用している労働者数×2%(端数切り捨て)
平成27年4月〜平成28年3月分は平成28年4月1日から5月16日までとに申告することとなっています。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
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