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標準報酬月額の変更

前述の算定基礎届で1年間の標準報酬月額が決定され、基本的には給与額が変動したとしても保険料率や標準報酬月額に変更がない限り保険料に変更はありません。しかしそれでは実態とかけ離れてしまうこともありますので、算定基礎届とは別に標準報酬月額が変更されることがあります。

 

これがちょっと特殊な条件がありまして、基本給部分とかの固定賃金と言われている部分が変動して、その後3ヶ月間を通算して2等級以上の差がでたときに4ヶ月目にその3ヶ月間の金額を元にして標準報酬月額が変更になります。そして4ヶ月目の保険料は5ヶ月目のお給料から徴収される(会社によっては違う徴収方法をとる場合もあります)ことになります。

 

例えば10月の給与が変動したとすると10,11,12月の給与を通算して2等級以上の差がでれば1月分の保険料から変更になるので2月のお給料の徴収から変更が反映されるということになります。

 

さらに詳しく言えば上がり上がりの原則などもあるのですがそればまた次の機会に。

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