保険料を下げるには
前述の算定基礎届や算定基礎届以外での標準報酬月額の変更で記載しましたが、標準報酬月額は固定的賃金と言われるものが変動しないかぎり算定基礎届以外では変更されませんので、4,5,6月に残業を減らすようにすれば保険料を下げられるということになります。
まあそんなに簡単に仕事量を変えられるということもないでしょうし、そもそも保険料が低くなることが一概にメリットというわけではありませんし、年間平均で算定したりと事はそんなに単純ではないのですが・・・。
また健康保険組合に加入するなどの方法で保険料を下げることも可能な場合があります。こちらもそもそも入れるかどうかは条件次第ということになりますが・・・
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。