基礎年金番号が確認できない時の取り扱いに変更がありました。概要は下記の通りです。平成26年10月より、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みとして、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録します。このため、基礎年金番号を事業主において確認できない場合については、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。
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平成26年10月1日より外国人従業員を採用した場合、年金記録の適切な管理ローマ字氏名に関する書類「ローマ字氏名届」が必要となりました。外国人登録制度の廃止の過度期にもあり場合によってはちょっと面倒なことになるかもしれません。