被保険者となる方
社会保険に加入したからといっても従業員の全員が対象となるわけではありません。
基本的には概ね通常の従業員(要は週5日、1日8時間勤務を想定)の3/4以上勤務する方が対象者となります。感覚としては1日6時間で週30時間以上勤務する方とかいう場合です。また2ヶ月以内の期間を定めて使用される者は対象外とされています。
アルバイトだからとかパートだから等の立場には関係なく上記の条件で判定されることになりますのでご注意ください。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。