雇用調整助成金について
景気の影響を受けてやむを得ず従業員を休業させたり、その間に教育訓練を施したりして雇用を維持しようとする場合に支給されます。※ここではざっくりとごく一般的な中小企業が対象という前提で記載します。
どんな時に使える?
「3ヶ月間の売上が前年同期と比べて10%以上落ちている+従業員が一定以上増えていない」場合に支給される可能性があります!
支給額は?
休業の場合は休業手当の2/3、教育訓練を行った場合は賃金相当額+1日あたり1200円が支給されます。助成率は高いと思います。
手続きは?
休業等の実施前に予め休業等の計画書を提出しておかなければなりません。教育訓練を行う場合には訓練内容によって対象になったりならなかったりするので注意が必要です。また具体的にどのような訓練をするのか等も決めておく必要があります。計画期間が過ぎたら休業したことや教育訓練を行ったことの証明書などを添付して支給申請をします。
注意点は?
休業の場合はきちんとした労務管理ができていれば必要な書類は自ずとできているものと思いますが、教育訓練の場合は訓練内容や受講者が受講したことを証する書類などを都度準備しなければなりません。
また不正受給者(休業していないのに休業したことにしてしまっているとか)がちょくちょく公表されていますので、当たり前ですがそういうことはしないようにしてください。
私がサポートいたします!
千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。