千葉県の助成金なら!

教育訓練給付制度拡充

平成26年10月01日より給付内容が拡充されました。

 

概要は下記の通りです。

 

新しい制度では、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

 

一般教育訓練給付
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険 の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

 

専門実践教育訓練給付
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、2年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していることなど一定の要件を 満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。 専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。この場合、すでに給付された訓練経費の40%と追加給付20%を合わせた60%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が 144万円を超える場合の支給額は144万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)とし、4千円を超えない場合は 支給されません。 場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)とし、4千円を超えない場合は 支給されません。

 

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。

給付基礎日額変更の事前申請

労災保険に特別加入している人に翌年度適用される給付基礎日額を変更するための申請を3月2日から3月31日までの30日間の間に手続きができるようになりました。

 

給付基礎日額の変更は、年度更新期間(平成27年6月1日から7月10日まで)にも行うことができますが、平成27年4月1日から申告書提出日までの間に万が一被災した場合、平成27年度には給付基礎日額を変更することができないという取扱いになります。

 

そのため、給付基礎日額の変更を検討している場合はこの事前申請を利用する必要があります。

 

平成27年度から給付基礎日額を変更したい場合 →平成27年 3月 2日から3月31日まで(30日間)

私がサポートいたします!

特別加入期間拡大

千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


お問い合わせ先

千葉県流山市東初石2-78-1-206
電話:04-7153-2318
携帯:090-8497-4858
メールisao.toya@gmail.com

営業時間:月〜金 9時〜19時

お問い合わせフォーム

page top