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育児休業給付金の取扱いの変更

概要は下記の通りです。

 

これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※ 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。

 

※ 支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)

 

[支給単位期間の支給額]

 

休業開始時賃金日額× 支給日数× 50%(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目までは67%)ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額

 

育児休業

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育児休業給付金

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