
就業規則は会社の憲法!必ず作成しておきましょう!
就業規則は、給料や労働時間、休日といった各種の労働条件をまとめて明文化したいわば会社の憲法的な存在です。
ルールがなければ秩序は構築できませんし、従業員との無用のトラブルも避けられ、効率的な事業の運営にも寄与します。
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず就業規則を作成・届出をする義務があるとされていますが、たとえ10人未満であっても就業規則は作成しておいたほうがよろしいかと思います。
就業規則には定めておかなければならない事項と規定を設けたなら記載しなければならない事項があります。場合によっては、賃金や退職金、就業状態別に別規定を設けることがありますが、こうした規定も就業規則の一部となります。また、就業規則に反した労働条件を定めた労働契約は無効となり、その無効部分は就業規則に定めた内容が適用されます。
1、始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序
2、賃金の決定、計算法及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3、退職に関する事項
1、退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項
2、食費、作業用品その他の負担に関する事項
3、安全および衛生に関する事項
4、災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
5、表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項
6、労働者全てに適用されるような定めに関する事項
作成した就業規則は
1、事業場の見やすい場所に掲示、又は備え付け
2、書面で交付
3、PCなどに保管していつでも見れる状態にする
などの方法によって従業員に周知する必要があります。従業員に周知されなかった規則は効力なしとの判例もあります。
労使双方が納得でき、円滑な事業運営に役立つような就業規則を作成して行きたいと考えています。
就業規則の作成についての報酬額は200,000円、賃金規定などの諸規定の作成報酬は100,000円が基準ですが、作成内容によって変わりますのでご相談ください。大体の場合はもっと少なくなると思います。
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