
建設業を営む方にとって、建設業の許可の取得、その後の手続きは必要不可欠かつ大変な作業かと思います。許可を取りたいとき、変更、営業年度終了届等に困ったら、お気軽にご相談ください。
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業許可を受けなければらないとされています。
※「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。
建設業許可は以下の3種類の区分の組み合わせになります。
営業所の所在地が、2つ以上の都道府県にまたがって置かれる場合は、国土交通大臣許可になり、1つの都道府県内のみで営業する場合(営業所が複数あっても1つの都道府県内にのみ置かれている場合)は、都道府県知事許可の許可となります。
1件の元請け工事について3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)について、下請負人に施工させる場合には特定建設業許可を受けます。1件の元請け工事について請負金額が3,000万円以上であっても3,000万円未満の下請け工事をさせる限りは一般建設業許可を受けます。
業種について以下の28業種に分かれています。

建設業許可を取るには次の要件を全て満たしていなければなりません。
◇経営業務の管理責任者を置いていること(下のいずれかに該当すること)
※ここが建設業許可が下りるかどうかの最大のポイントといえます!
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的には、法人の役員、個人の事業主、建設業を営業する支店・営業所等の長の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。
◇専任の技術者を有していること
国の定めた資格要件に該当する者を1人以上常勤で配置していること。
◇請負契約に関して誠実性を有していること
建設業許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。(過去に許可を取り消されて5年を経過しない者、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者などには許可できません)
◇財産的基礎又は金銭的信用を有していること(下のいずれかに該当すること)
◇欠格要件に該当しないこと
許可申請の書類の中で、重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたりしないこと。また個人の場合は、申請者本人又は支配人、法人の場合は役員又は政令で定める使用人のすべてが建設業法第8条に規定する欠格要件のいずれにも該当しないこと
一般建設業の要件に加えて、以下の要件を全て満たさなければなりません。
◇1級相当の技術力を有していること
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種については1級の国家資格者又は国土交通大臣が特に認めた者を常勤で配置していること。それ以外の業種については一般建設業許可の専任技術者の要件及び指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること。
◇財産的基礎又は金銭的信用を有していること(下の全てを満たしていること)
許可手数料は大臣許可新規で15万円、知事許可で9万円です。(許可の組み合わせによって変わってきます。)
報酬については目安ですが知事一般許可で10万円です。その他についてはご相談ください。
申請から許可が下りるまでの期間の目安ですが、知事許可で45日程度、大臣許可で120日程度になります。
建設業許可業者は毎営業年度終了後4ケ月以内に営業年度終了報告書を提出する必要があります。また届出事項に変更があった場合、変更の届を提出する必要があります。
これらについてもお気軽にご相談ください。
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