助成金

助成金

返済不要の助成金!チャンスがあればチャレンジしてみませんか!

助成金を有効活用しましょう

助成金とは、国などが供給する原則として返済不要の資金です。条件さえ整えば、融資と違って返済する必要がありませんから、機会があれば積極的に貰うようにするべきです。

当事務所では、主に労働社会保険諸法令に基づく各種助成金の申請サポートを行っています。

助成金をもらうには?

とても便利で有益な助成金ですが、何もせずに貰えるものではありません。では助成金を貰うにはどうしたら良いでしょうか?

≪助成金の目的にそったアクションが必要≫

それぞれの助成金には給付することで達成したい目的があります。それは「雇用の創出」であったり「新技術の開発」や「労働者の能力開発」だったりするわけですが、それらをきちんと達成できるアクションを起こす必要があります。何もしないで助成金が貰えることなどありません。

≪条件をクリアする≫

助成金にはさまざまな条件が設定されています。そうした条件を全てクリアするようにします。

できれば条件ギリギリではなく多少余裕を持った計画にすることをオススメします。でないと、ちょっとしたことで条件をクリアできないといったことになりかねません。

≪証憑・帳簿などの整備≫

労働者名簿、賃金台帳、出金簿などの帳簿類、領収証や契約書等の書類をきちんと保管、整理しておくようにします。

≪申請期限を守る≫

助成金の申請には期限が決められているので、その期限を守ることです。あたりまえのことなのですが、助成金の申請期限は細かくなりやすき、意外と申請期限を忘れてしまって申請できなかったというケースが多いようです。

 

一つ注意しなければならないことがあります。それは、「助成金を貰うことそのものを目的としない」ことです。例えば、労働者を雇いたい時に、助成金のために少々雇入条件を変更するくらいならいいかと思いますが、助成金を貰うために必要のない労働者を雇入れるのは本末転倒だということです。無理をしてまで助成金にこだわる必要はありません。

助成金リスト(2011.09.01更新)

名 称 概 要
中小企業基盤人材確保助成金 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
雇用促進税制 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
若年者等正規雇用化特別奨励金 「年長フリーター及び30第後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に支給されます。
職場適応訓練費 実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
中小企業緊急雇用安定助成金 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。(雇用調整助成金を中小企業向けに拡充したもの)
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、無期又は6か月以上の有期の労働契約を締結して直接雇い入れる場合にを支給されます。
通年雇用奨励金 北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。
介護労働者設備等導入奨励金 介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給します。奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
労働移動支援助成金 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に助成金が給付されます。
地域雇用開発助成金 雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する事業主に対して支給されます。
中小企業雇用安定化推奨金 中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給されます。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金 障害者作業施設設置等助成金等いくつかの助成金です。高齢・障害者雇用支援機構のものです。
精神障害者雇用安定奨励金 精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金です。
地方再生中小企業創業助成金 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、創業に係る経費及び労働者の雇入れについて一定額が助成されます。
特定求職者雇用開発助成金 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
中小企業雇用創出等能力開発助成金 都道府県知事から改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、高度な人材の育成、新分野への進出 又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために従業員に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一部が助成されます。
高年齢者雇用開発特別奨励金 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業 紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる場合に支給されます。
キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者に対して、目標が明確化された職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発を支援する事業主に対して助成するもので、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金があります。
定年引上げ等奨励金 65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。
事業所内保育施設設置・運営等助成金 労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主又は事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長10年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。
均衡待遇・正社員化推進奨励金 パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金が支給されます。
建設教育訓練助成金 中小建設事業主等が、職業能力開発促進法による認定訓練・技能実習等を行う場合、経費の一部、雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部が助成されます。
建設雇用改善推進助成金 中小建設事業主が、雇用管理面での課題を分析し、課題に対応するための年間を通じた計画を策定し、当該計画に従って取組を実施した場合、助成金が支給されます。
建設業新分野教育訓練助成金 建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し支給されます。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 大学等を卒業後3年以内の既卒者も応募可能な大卒等求人を、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用した場合に支給されます。
建設業離職者雇用開発助成金 45歳以上60歳未満の建設業に従事していた方をハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く。)として新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対し支給されます。
既卒者育成支援奨励金 今後、人材需要が見込まれる成長分野等に該当する事業を行う中小企業の事業主の方が、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、長期の育成支援が必要な卒業後3年以内の既卒者を有期雇用として雇い入れ、座学等により育成のうえ正規雇用に移行させた場合に、奨励金が支給されます。
成長分野等人材育成支援事業 健康、環境分野や、それを支えるものづくり分野の事業を行う事業主が、雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、1年間の職業訓練計画を作成し、その中でOff−JTを実施した場合に、訓練費用を、1訓練コースにつき、対象労働者1人当たり20万円を上限として支給されます。
中小企業両立支援助成金 従来の中小企業子育て支援助成金、事業所内保育施設設置・運営等助成金、両立支援レベルアップ助成金が23年9月より再編されたもの。中小企業の子育て・介護の支援。

※各助成金の窓口へのリンクです。リンク切れ等ご容赦ください。

※ここに載せた以外にも様々な助成金が存在します。こちらに記載のないものでもご相談ください。

報酬について

助成金の申請報酬は基本料金10万円+助成金額の2%です。ただし、これはあくまで基準なので、助成額、手続きの煩雑さによって変動致します。詳しくはご相談ください。

お問い合わせ先

〒270-0114

千葉県流山市東初石2-78-1-206

TEL/FAX : 04-7153-2318 E-mail : isao.toya@gmail.com

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