
ここではよくある質問について、記載していこうと思います。
更新が遅くてすいません。徐々に追加予定です。
A.まず最低限必要なものとして税務署・県税事務所・市役所(呼び方は違う場合があります)に法人の設立届をだしましょう。税務署には設立届の他に青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届、源泉所得税の納期の特例の申請書なども提出しておきましょう。各届けを提出する際には、登記事項証明書・定款のコピー等の添付も求められます。詳細については各提出先にご確認ください。
A.経営業務の管理責任者の要件を満たしていない場合には許可は下りません。その場合、経営業務の管理責任者の要件を満たせる人を役員として迎え入れることで要件を満たすことができます。ただし、常勤でなければならないので、ただ単に役員にするだけではダメです。
A,.金額が少ないからといって、所得税等の控除がなくなるわけではないので、必要な場合は控除が必要です。所得税の場合、扶養控除申告書の提出がされている場合は甲欄にあてはめて、扶養控除申告書がでていなければ乙欄にあてはめて計算します。そのアルバイトさんが雇用保険に入っていれば、雇用保険料も徴収することになります。アルバイトの勤務状態等によってその辺は変わってきます。
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